🏠【借りたらドッキリ!?】外国人オーナー物件の“源泉徴収ワナ”
ある男性、普通にマンション借りて5年間おとなしく暮らしてました。
退去日も近づき、心の中で「さらば我が家…保証金カモン」と思っていたら…
📩 税務署からのラブレター
「あなた、100万円ほど滞納してます。今すぐ払ってください」
え?家賃も光熱費も滞納ゼロの優良入居者ですよ?何それ?
🎯 実はコレ、日本の税金ルールのせい
オーナーが海外に住んでる外国人(=非居住者)だと、家賃の2割を借主が税務署に納めなきゃいけないという謎ルールがあるんです。
これを「源泉徴収」といいます。
つまり、家賃10万円なら…
- オーナーには 79,580円だけ渡す
- 残り 20,420円は税務署に納める
これ、法律でバッチリ決まってます(所得税法212条)。
😱 知らずに全額払ってたら…
「税務署チェック入りまーす」
↓
「え、あなた5年間まるっと源泉徴収してませんね」
↓
「じゃあその分、まとめて払ってね。延滞税もつくよ♡」
…という流れ。
今回の男性はそれで約100万円ドーン。
💡 なんでそんな仕組みが?
簡単に言うと、
海外にいるオーナーから税金を取りっぱぐれないように
「借主に税金の取り立ても兼ねてもらう」
という、超他力本願システムです。
税務署的には「家賃の支払先が海外=回収が難しいから、払う人から先に取っちゃおう」という発想。
🛡 回避するには
- 契約前に「オーナーが非居住者か」を確認する
- 非居住者なら、源泉徴収分を引いた額で契約する
- 不動産会社が管理している場合は、源泉徴収を代行してもらう(これが一番ラク)
📌 今回の教訓
「家は見た目だけじゃなく、オーナーの住所も確認せよ」
知らずに借りると、退去のときに引っ越しそっちのけで100万円の請求書が来るかもしれません。
引っ越し費用より高いって、どんなホラー。